1.受発注者間の契約の適正化への促進支援の狙い

発注者と受注者との片務的関係は、改善の方向に向かっているものの、依然としてその片務的関係は維持されていると言える。

そこで、特に、発注者と受注者の間で行われている請負契約の締結時、建設業法などの法律に従い、主張すべきは主張し、不当に低い請負代金での契約とならぬよう最善策を考えていくものである。

従って、各々対等な立場で契約締結や履行を図るべきであるが、まだまだその環境にない地域が散見するため、法令遵守が徹底されるまでの試行期間は、上記の狙いに従い、支援するものである。

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